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  • 副業をしていない
  • 給与を1つの会社からしかもらっていない

そんな人でもその年が終わるまでにある出来事があると、確定申告が絶対に必要になります。

ヒントは上の画像です。

 


競馬や競輪の払戻金を70万円くらいゲットしたら確定申告が必要です

  • 副業をしていない
  • 給与を1つの会社からしかもらっていない
そんな人でもその年の12月31日までに競馬や競輪の払戻金を70万円くらい受け取ったら、来年の2/16~3/15に確定申告をしなければなりません。

1つの会社から給与を受け取っていない人は基本的に年末調整が確定申告の代わりになっているので、確定申告をする必要はありません。

しかし競馬や競輪の払戻金を受け取った場合は副業の雑所得を得たことと同じ状況になります。


「確定申告をするのは雑所得の場合だけじゃないの?」と思われたかもしれませんが、給与所得以外にも9種類の所得があって、給与所得以外の所得を得た人は確定申告で申告納税する義務があるのです。

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うっかり申告納税をし忘れると、
  • 無申告加算税
  • 延滞税
なんていう恐ろしい税金をとられるので気を付けましょう!!

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競馬や競輪の払戻金は所得税法の「一時所得」に当てはまります。


なんで「70万円くらい」っていう雑な解説なの?


確定申告が必要になる一時所得の計算方法は「特別控除額」を引くことになっているからです。

この特別控除額は、

すべての収入 - かかった費用

が50万円以上の場合は50万円、50万円未満の場合はその金額になるからです。

たとえば1枚100円の馬券で50万円当たったとします。

そうすると、50万円-100円の49万9,900円が特別控除額になります。

1枚100円の馬券で50万円当たった場合の一時所得の金額は100円(=50万円-49万9,900円)となります。

年末調整以外の所得金額が20万円以上の場合に確定申告が必要になるので、1枚100円の馬券で50万円当たった場合は確定申告は必要ありません。

では1枚100円の馬券で70万円当たった場合を考えてみましょう。

1枚100円の馬券で70万円当たった場合の特別控除額は50万円となります。(70万円-100円は50万円以上になるから)

1枚100円の馬券で70万円当たった場合の一時所得の金額は20万円(=70万円-50万円)です。

確定申告が必要になる20万円を超えました。

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そういうことで70万円くらいの払戻金を受け取ると確定申告が必要になるのです。


競馬や競輪の払戻金を受け取った場合の確定申告の方法

必要な持ち物は、
  • 源泉徴収票
  • 払戻金に関する書類一式
  • 確定申告書AでもBでもOK
です。

源泉徴収票は1月31日までに会社から従業員へ渡すことになっています。

もし紛失しても再発行の依頼をすればもう一度作成してもらうことができます。

払戻金に関する書類は的中馬券などに関する内容が書かれた書類です。

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確定申告書はAもBも一時所得に対応しているのでどちらでも大丈夫です。


さいごに

的中券や返還券の払戻期間は60日間となっています。

国税庁の基本通達によると、

一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるものとする。

となっているので、ひょっとしたら翌年分の所得として翌々年の確定申告となるかもしれません。

タイミングが異なるだけでどのみち確定申告が必要なのは間違いありません。


最後まで読んでくださってありがとうございます。
なるほど~~と思ってもらえると嬉しいです♪

ではまた!青田でした!

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