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カミナリで被害を受けてしまったら税金が安くなるって本当??
自動車が水害被災したら税金は安くなる?

カミナリや水害被災は、雑損控除を使って確定申告をすれば、税金を安くすることができます。

では、振り込め詐欺の被害にあった場合も、雑損控除で税金を安くすることができるのでしょうか??? 
 


振り込め詐欺の被害は雑損控除で税金を安くすることができません!!


意外に思われるかもしれませんが、振り込め詐欺で騙されてしまった場合は雑損控除で税金を安くすることができません。

雑損控除は以下の内容に限定されています。
  • 災害
  • 盗難
  • 横領
そのため、詐欺や脅迫の被害にあっても雑損控除が適用されないのです。

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【災害・盗難・横領】と【詐欺・脅迫】の間には決定的な違いがあります。わかりますか?


【災害・盗難・横領】にはなくて【詐欺・脅迫】にはあるもの、なーんだ?


正解は、「意思」でした。

災害や盗難、横領はその人の意志に関係なく被害を受けています。

しかし、詐欺や脅迫はその人の意志によって引き起こされています。

そのため所得税のルールでは、その人の意志によって引き起こされた被害を元に、税金を安くすることはできないことになっています。

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ちなみに紛失も雑損控除の適用を受けることができません。


国税不服審判所できちんと審判されています。

以下のリンクから国税不服審判所の裁決書を読むことができます。

約5,000文字にわたって、雑損控除が適用されるかどうかが議論されています。

 いわゆる振り込め詐欺の被害に遭い、だまし取られた金額分の損失は、雑損控除の対象となる災害又は盗難若しくは横領による損失には当たらないとした事例

眠れない夜のお共にどうぞ~~(笑)


最後まで読んでくださってありがとうございます。
なるほど~~と思ってもらえると嬉しいです♪

ではまた!青田でした!

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