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雑所得と事業所得の違いをしっかりと理解しておくと安心して確定申告をすることができます。

ここでは、
  • 雑所得とは
  • 事業所得とは
  • 雑所得と事業所得の境界線
  • 雑所得のメリット
  • 事業所得のメリット
  • なぜみんな事業所得で申告したがるのか
について解説していきます!



雑所得とは


所得税は10種類に分類されています。

利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得に当てはまらない所得が【雑所得】となります。

雑所得以外の9種類の所得の性質を見極めてどれにも当てはまらなかった場合、【雑所得】が登場することになります。

雑所得は、【雑所得とは!】という定義があるわけではなく「これはどれにも当てはまらないから【雑所得】だね~」という消去法で導き出される所得です。

そのため他の9種類の所得がどういうものかを知らないことには雑所得に分類できないということになります。

例外としてFXと年金は雑所得に分類されていることが決まっています。
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FXにはギャンブル的な要素がありますが年金にはないため同じ雑所得でも計算方法が異なります。何でもありの【雑所得】なだけに時代の変化に柔軟に対応しています、さすがです。

事業所得とは


その事業活動が、以下の条件に当てはまる場合は、事業所得となります。(かっこがきは青田が訳したものです。)
  • 自己の計算と危険が伴う事業活動である(命がけで本気でやっている)
  • 独立して営まれている(誰かに頼らずに独り立ちしている)
  • その事業活動に営利性、有償性、継続性、反復性がある(ずっと続けるつもりで事業活動をしている)
  • 精神的・肉体的労力をその事業活動に費やした(片手間ではない)
  • その事業活動のために人を雇ったり設備投資を行なった(アルバイトを雇ったり店舗用の厨房機器を買った)
  • 安定した収入を得る可能性がある(食べていける見込みがある)
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事業所得の「本気」がなんとなく伝わりましたでしょうか?

雑所得と事業所得の境界線


たとえばminneで作品を販売することを例に考えてみましょう。

妊娠出産で子育てをしながら専業主婦がプチ稼ぎをしている場合は、
  • 趣味の延長である可能性が高い
  • 基本的には夫に養ってもらっている
という背景があるため、それほど命がけで事業を行っているとは判断されないため【雑所得】になります。

しかしシングルマザーが生活をかけて作品を販売しているような場合は【事業所得】と判断される可能性が出てくることになります。

このように、雑所得と事業所得の境界線は人によって異なります。

その人の職種や社会的地位、生活状況などを社会通念に照らして、総合的に事業所得であるか雑所得かを判断することとなっています。

そのため、パート給与年間103万円を受け取りながら副業としてminneで作品販売している場合、副業が雑所得なのが事業所得なのかを判断することが難しくなります。

副業といえども割と本気でやっていることもあるでしょうし、なんなら副業を本業にしてパートを辞めてもいいかもしれないくらい売上が伸びることもあるからです。

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アトリエや事務所を構えたりアルバイトを雇ったりすることであなたの本気を税務署にアピールすればパート給与があっても事業所得として認めてもらえる可能性が高くなります。(ただそこまで本気ならパートはもう辞めてもいいレベルだと思います(笑))

事業所得のメリット


事業所得には、
  • 青色申告控除という税金を安くする裏ワザ(合法です)
  • 赤字が出ても他の所得と合算できる損益通算
  • 赤字が出ても来年に繰り越せる繰越控除
を使うことができるので安心して事業活動を行うことができるメリットがあります。

雑所得のメリット


雑所得は税金の計算がシンプルでカンタンというメリットがあります。

また事業所得は必ず帳簿を付けなければなりませんが、雑所得は帳簿付けしなくてOKです。

なんでみんな事業所得で申告したがるの?


計算がカンタンなら雑所得のほうがいいんじゃない?と思ったかもしれません。

しかし計算がカンタンでも税金が多くとられるとしたら…ほとんどの人が事業所得で確定申告したいと思うはずです。

少しでも税金を安くしたいからみんな事業所得で確定申告をするのです。

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国税不服審判所で争われている事例はすべて事業所得で確定申告したのに否認されるという以下のパターンです。
  1. 申告者が事業所得で確定申告
  2. 税務署から申告者へ「これ雑所得で確定申告し直してください」という修正指示
  3. 「いやいや、これ事業所得ですから!」と国税不服審判所に訴える
  4. 国税不服審判所が税務署と申告者それぞれの言い分を聞く
  5. 国税不服審判所が「うん、これはやっぱり雑所得ですね」と判決を下す
実際に国税不服審判所で争われた具体的な事例を解説した記事はこちら!
事業所得と雑所得 | あっというまに違いがわかる判例3選

まとめ

ここまでの内容をまとめます。

  1. 雑所得はいわゆる「その他」であるため明確な定義がない
  2. 事業所得は本気で事業活動しているのかが問われる
  3. 事業所得のメリットは税金を安くすることができる
  4. 雑所得のメリットは帳簿付け不要で計算がカンタン
  5. みんな事業所得にしたがるのは帳簿付けがメンドウでも税金を安くしたいのがその理由

最後まで読んでくださってありがとうございます。
雑所得と事業所得の違いを理解してもらえたら嬉しいです!

ではまた!青田でした!

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